2026年5月12日開催 株主主催臨時株主総会への対応について
当社が皆様の委任状を持ち込めば、前氏が自らの裁量を悪用し、「総会を成立させるための参加人数(定足数)に至るまでは皆様の委任状を有効としてカウントし、定足数を満たした議決権以上の反対意思を示す委任状については無効にする」という都合の良い処理すらやりかねないと判断しました。
前俊守氏は当社側の委任状だけに一方的な期限を設定。自分側には当日持込みを認める不公平な二重基準を強行しました。
議案に反対する蓋然性の高い株主のみを不当に不利益に扱うものであり、株主平等の趣旨に反するものです。
前俊守氏は当社が適正に収集した委任状に「株主に誤認が生じている」と言いがかりをつけ、自らの裁量で無効にすると宣言しています。
上記2つの事実が重なると、以下のような「都合の良い処理」が行われるおそれがありました。
この最悪の事態を防ぐため、当社は委任状の会場提出を見送る決断をいたしました。
前氏は、会社側が適正に収集した委任状について「株主総会の主催者に関する誤認が生じる」と言いがかりをつけ、「株主自身の確認その他の証拠により確認された委任状」については無効にすると主張しました。
これは、「その他の証拠」という極めて不透明な根拠を用い、前氏の裁量によっていくらでも会社側の委任状を無効にできることを宣言したものです。前氏はその後も、委任状の有効・無効の判断は「招集権者がその合理的裁量に基づき判断・実施すべき事項」であると繰り返し主張しています。
前氏側は、会社側が収集した委任状については「5月11日午後5時30分まで」と一方的な提出期限を区切り、それを過ぎたものは一切受け付けないと宣言しました。
その一方で、前氏側自身が収集した委任状については「当日の持ち込みも認める可能性がある」とし、議案に反対する蓋然性の高い株主のみを不当に不利益に扱うものであり、株主平等の趣旨に反する取扱をするものです。
会社側はこれらの不公正な事態を防ぐため、前氏に対して以下の「公正な運営」を再三にわたり求めました。
しかし、前氏は5月11日付の最終「通知書」において、これらの要求を「応じる義務は一切存在しない」「何らの法的根拠もない」として全面的に拒絶しました。さらには、「委任状を提出するかしないかについては貴職ら(会社側)の判断でご決断ください」と一方的に突き放したのです。
2026年4月28日〜5月11日。前俊守氏がいかに一方的・恣意的な対応を重ね、当社の公正な要求をすべて拒絶したか。書面をクリックして詳細を確認してください。
当社が「株主総会事務局 行」と記載し会社ロゴを利用した返信用封筒を送付したことが、当社が本件総会を公式に招集・運営しているかのような誤解を生じさせる行為であり、客観的に虚偽の表示であると主張。
委任状勧誘の即時中止・訂正案内の発送・既受領分の前俊守氏への報告を強く要求。このような手段で取得された委任状は無効として取り扱うべきと主張。
当社内に事務局が客観的に存在するため封筒にその旨を記載しただけ。自社の社名やロゴを使うのは当然と反論。
前俊守氏の招集通知の冒頭に当社の本店所在地・証券コードが記載され主語が省略されており、株主から「会社から書類が届いた」という声が既に上がっていると指摘。前俊守氏の書類こそが誤認を誘発しているとして訂正を要求。
当社側は5月11日17:30までの厳格期限を課しながら、前俊守氏側は当日持込み可。株主平等原則(会社法109条1項)に明確に違反するとして強く抗議。
招集通知への当社所在地の記載は法令上・実務上の通例。差出人も「株主 前俊守」と明記しており誤認の余地はないと反論。
招集通知の発送から議事進行、委任状の有効・無効の判断に至るまで「一切の事務処理権限は前俊守氏に帰属する」と主張。有効・無効の判断も「前俊守氏の合理的裁量に委ねられる」と明言。
当社側の委任状期限設定は集計に時間を要するための「合理的な制限」と主張。一方、自分には集計時間を要する必要性がないためその制限は不要と回答。
「会社の機関的地位」に立つなら当然に株主平等原則を遵守する義務がある。恣意的に無効と扱うことは許されないと反論。
根拠とした裁判例は「双方一律に」期限を設定した事案。当社側のみに制限を設けることは著しく不公正と批判。
開催が明後日に迫っているにもかかわらず総会運営の詳細が示されないことを重く見て、翌5月11日16時に緊急の協議の場を設けるよう強く申し入れ。
上場企業として議事録・臨時報告書作成の義務を果たすため、当社担当者の同席と録音・録画等による記録を申し入れ。
誓約に応じる義務は一切ないと主張。当社側の委任状について「提出するかしないかについては貴職らの判断でご決断ください」と突き放した。
開催前日に運営事項を協議する建付け自体が裁判所の趣旨に反するとして、11日16時の協議を拒絶。
「何らの法的根拠もなく、応じる意思はありません」として株主以外の出席を一切認めないと通告。
前俊守氏の最終通知書により「協議なし・透明性なし・有効無効はすべて前俊守氏の裁量」という完全な密室運営が確定。委任状が定足数にはカウントされ反対票は無効とされる最悪の事態を防ぐため、委任状を提出しないという苦渋の決断を下しました。
委任状の取り扱い以外にも、前俊守氏には上場企業の経営陣として相応しくない重大なコンプライアンス上の問題があります。
前俊守氏は、当社の株式を5.8%保有していますが、保有目的を「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」に変更したにもかかわらず、法定の期限内に変更報告書を提出しないという大量保有報告制度違反の疑いがあります。
さらに、独立委員会の調査により、前俊守氏を含む特定株主グループが共同協調行為を行い、当社のルール(大規模買付等に関する対応方針)を潜脱・無視して株式を取得しようとしている状況(ウルフパック戦術)が認められています。
「退任後5年間は当社と競業する事業を行わない」という誓約書を提出。
当社の事業と競合する地盤調査・地盤改良事業を実施。明白な契約違反。
株主提案の書面上ではこの重要な兼職について「該当なし」と虚偽の記載をしています。
前俊守氏は株主総会直前になり、QUOカードをプレゼントするという利益供与を疑われる行為を始めました。
裁判所の手続きにおいては「QUOカードを配布する予定はない」と主張していたにもかかわらず、その言動を翻すなど、極めて不誠実な姿勢が見受けられます。
このように、ルールを軽視し、自らの利益のために株主平等の趣旨すら捻じ曲げようとする前俊守氏に、当社の経営を委ねるわけにはいきません。
そして何より、当社を支持してくださった株主の皆様の大切な意思表示(委任状)を、前俊守氏の不公正な手続きの道具にされることだけは断じて防がなければなりませんでした。
当社は、現経営体制のもとで引き続き株主の皆様の共同利益を守り、企業価値の向上に邁進してまいります。どうか、この度の決断の背景をご理解くださいますようお願い申し上げます。
今回の委任状非提出のご判断について、株主の皆様からよくいただくご質問にお答えします。
当社としては、株主の皆さまからお預かりした委任状について、臨時総会全体の状況や議案構成、株主共同の利益を総合的に勘案しながら、慎重に判断いたしました。
個別の委任状行使の詳細については、臨時総会運営上の観点から回答を差し控えさせていただきます。
そのような認識はございません。
当社は、株主の皆さまから託された意思を尊重しつつ、企業価値および株主共同の利益の観点から、主催側株主との委任状取り扱いルールに関する協議の経緯、託して頂いた株主意思をどう反映するか等を含め、会社として総合考慮の上で判断しました。
当社としては、総会運営および株主共同の利益を踏まえた対応を行ったものであり、総会におけるテクニカルな運営方針を利用したものではありません。
当社は、株主の皆さまからお預かりした委任状を非常に重く受け止めております。
そのうえで、総会全体の状況や企業価値への影響等を踏まえ、委任状をお預けいただいた株主の皆様の意思をいかに反映するかという観点も含め、慎重に判断いたしました。
当社は、法令・定款を踏まえた上、主催側株主との委任状取り扱いルールに関する協議の経緯、託して頂いた株主意思をどう反映するか等を含め、企業価値および株主共同の利益の観点から、会社として総合考慮の上で判断しました。
当社としては、そのような認識はございません。
臨時株主総会は法令・定款に基づいて運営されるものであり、企業価値および株主共同の利益の観点、託して頂いた株主意思をどう反映するか等を含め総合的に判断して対応しております。
臨時総会の運営に関する詳細についてはコメントを差し控えさせていただきます。
当社としては、法令・定款、企業価値および株主共同の利益の観点から託して頂いた株主意思をどう反映するか等を含め総合的に判断して対応しております。
当社としては、特定の経営陣の地位維持ではなく、企業価値および株主共同の利益、託して頂いた株主意思をどう反映するか等を最優先に対応しております。
個別の総会対応については、その時点の議案内容、株主構成、会社価値への影響などを総合的に勘案して判断してまいります。