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特別調査委員会 最終報告

特別調査委員会 最終報告書の
受領について 外部専門家のみで構成された中立・公正な委員会による調査結果

2026年6月11日付 公表版

調査の概要

独立した外部専門家による調査委員会が
調査を行いました。

当社が設置した特別調査委員会は、当社から完全に独立した外部の法律・会計の専門家のみで構成されています。 委員長は弁護士・番匠史人氏。その委員会が2026年6月10日まで調査を行い、最終報告書(公表版)を取りまとめました。

本件ウェブサイトの内容は、当社の現経営陣が特別調査委員会の報告書を要約して作成したものであり、特別調査委員会が本件ウェブサイトを作成したものではございません。

調査期間
約3ヶ月
2026年3月3日〜6月10日
ヒアリング
56名
延べ92回実施
デジタルフォレンジック
16名
対象者のデータを調査
アンケート調査
144名
役職員を対象に実施
委員会の結論
中立・公正な第三者機関が認定した事実

調査の結果、前俊守氏らによる経費の私的流用および社内手続上の不備の認められる経費使用があったこと、本件事案に対する当社の対応の問題点等が認定されました。

前氏の立場

問題を理解するには、前氏がどのような立場にあったかを確認する必要があります。

前俊守氏の立場と権限
調査報告書が確認した事実
当社(SAAFホールディングス株式会社)の代表取締役社長兼グループ経営トップであった
当社100%子会社・株式会社サムシングの代表取締役会長も兼任していた
当社の稟議規程・職務権限表は役員にも従業員と同様に適用され、交際費使用には事前稟議が必要とされていた
2021年6月、前氏自身がコンプライアンス基本方針を策定し、全役職員に遵守を求めていた
「役員の意向には異を唱え難く、指示されたままに処理するとの意識」が社内に存在していた
認定された事実

調査で認定された事実

以下の認定事実は、特別調査委員会が証拠にもとづいて「認定した」事実です。

1
経費の私的流用

前氏が会社経費を私的に流用していた事実が認定されました。

沖縄リゾート私的利用
沖縄リゾート
スパ・乗馬等
私的旅行ハイヤー
私的旅行の
往復ハイヤー
虚偽申請
経費申請書に虚偽記載している図
参加者を偽り
経費申請
都内ホテルデイユース
都内ホテル
デイユース
親族との会食・ゴルフ
親族との会食・ゴルフ
対象会社 認定件数 認定金額 備考
SAAFホールディングス(当社) 5件 882,729円 親族会食・ゴルフ等
株式会社サムシング(子会社) 7件 694,229円 ハイヤー代を含む
2
社内手続上の不備

私的流用とは別に、事前稟議申請の欠如・参加者等の不十分な記載、またはその双方に該当する経費処理が、以下の規模で認定されました。

対象会社 認定件数 認定金額
SAAFホールディングス(当社) 337件 25,480,736円
株式会社サムシング(子会社) 576件 32,072,560円
3
前氏自身の証言
前俊守氏 ヒアリングでの発言
調査委員会のヒアリングで、前氏自身がこう述べました
前俊守氏
前俊守氏
調査委員会ヒアリングでの発言
私的流用の自認(第3の6・ヒアリング)
「今となってはその認識は甘かったと思う」「『これは大丈夫だろう』と思って経費処理したことは確かにある」と述べ、さらに「今改めて考えると会社経費の私的流用にあたる」と認め、返金の意思を示した。
「一つの財布」という認識(第7・発生原因分析)
「会社の責任を負い、借金もある。会社を守るために個人で借金をしているという意識から、一つの財布という認識となっていた」
虚偽の参加者記載をした理由(第7・発生原因分析)
「創業者でありオーナーなので、強引に『親族と飲んだ』と言って経費を使うことはできたが、それでは高圧的になり反発も招きかねないため、社員に気を遣って、威圧的にならないよう、他の人の名前を使って接待交際費として処理した
当時の認識(第7・発生原因分析)
「当時は経費の範囲内であると考えていたが、今となっては不適正な経費使用だと思う
社用車の私的利用(第3の9・ヒアリング)
休日にプライベートな買い物やゴルフのために社用車を使うことはよくあった旨を明らかにした。また、「社用車は役職員に対する福利厚生のようなものだと考えていた」旨説明。

上記はいずれも会社や委員会の評価ではなく、前俊守氏本人がヒアリングの場で自ら述べた発言です。出典:特別調査委員会 調査報告書(最終報告・公表版)2026年6月11日付

元執行役員の調査結果

小白川氏(当社元執行役員・サムシング元代表取締役社長)の調査結果

小白川氏に関する認定・結論
経費の私的流用
検出されなかった
結 論
事前稟議の欠如という社内手続上の不備は認められるものの、私的流用であることを積極的に認定するに足りる証拠は認められない
社内手続上の不備:認定
事前稟議申請の欠如、参加者等の不十分な記載、またはその双方に該当する経費処理
対象会社 件数 金額 備考
SAAFホールディングス(当社) 当社分はなし
株式会社サムシング(子会社) 1,339件 65,695,866円
小白川氏の経費使用は全てサムシングにおけるもので、当社における交際費等の使用はなかった
社用車(レクサスES)について
月1回程度近隣のスーパーマーケット等に行くため私的に利用することがあった旨をヒアリングで明らかにしている(社用車の私的利用は前氏と共通の論点として扱われている)
元常務取締役の調査結果

α氏 に関する調査結果

当社元常務取締役・サムシング元代表取締役副社長

α氏に関する認定・結論

α氏は前氏とは別に私的流用が認定されていますが、手口の性質が異なります。

経費の私的流用:認定
(類型③ およそ業務関連性のない店舗等の利用)
α氏が交際費精算に利用した領収書の中に、およそ業務関連性のない店舗等の名義の領収書や、飲食店と思われる名義で発行されているが当該店舗の電話番号がおよそ業務関連性のない店舗等のものである領収書等が存在した
α氏はヒアリングで、これらがおよそ業務関連性のない店舗等を利用した際のものであることを認めた
対象会社件数金額
株式会社サムシング(子会社) 83件 4,491,918円
SAAFホールディングス(当社)
サムシングホールディングス 2件 130,455円
経費の私的流用:認定
(類型④-3 個人でのマッサージ店の利用)
α氏が単独でマッサージ店を利用したもの。業務関連性が認められないことは明らかとして私的流用と認定
対象会社件数金額
株式会社サムシング(子会社) 4件 49,220円
手口の特徴(α氏自身の説明)
継続期間・規模
数年にわたり、10〜20万円を精算をする月もあった。
利用開始は2017年又は2018年頃。月額10万円〜20万円程度を経費精算し続けた。
コロナ禍等により"およそ業務関連性のない店舗等"を利用しなかった期間もあった
総額 400万円〜500万円
単独利用
8割以上をα氏が一人で利用
およそ業務関連性のない店舗等の利用にて料金精算した金額のうち、α氏が認めた限りでも少なくとも8割はα氏単独での利用だった。
業務上の接待ではなく私的利用
手口①
架空の会食として偽装申請
実際に利用した店舗とは異なる業種(飲食店等)の名義の領収書を使用。出金伝票に架空の飲食店・出席者を記載し、あたかも会食であるかのように申請。
虚偽の参加者・店舗名で経費精算
私的流用の「疑い」がある経費使用(私的流用とは断定せず)
  • 領収書の名義人である飲食店の実在が確認できないもの、領収書記載の住所が存在しないもの等、不審な領収書が相当数確認された
  • ただしα氏自身がおよそ業務関連性のない店舗等の利用であると認めておらず、確固たる客観証拠も見当たらないため、私的流用と断定はできず「疑い」にとどめた
  • 金額:サムシング80件・4,014,607円、サムシングホールディングス12件・713,005円
  • マッサージ店利用に係ると思われる別の領収書について、α氏が記憶がない旨述べており、単独利用と断定できないため「疑い」にとどめたものが存在
対象会社件数金額
株式会社サムシング(子会社) 80件 4,014,607円
SAAFホールディングス(当社)
サムシングホールディングス 12件 713,005円
社内手続上の不備:認定
事前稟議申請の欠如、参加者等の不十分な記載等。なお、領収書の分割による実態と異なる経費精算も社内手続上の不備に当たると認定
対象会社件数金額
株式会社サムシング(子会社) 881件 32,666,111円
SAAFホールディングス(当社) 132件 7,086,871円
サムシングホールディングス 104件 4,022,514円

※サムシングホールディングスとSAAFホールディングスの手続上の不備は、それぞれ別個に認定されております。

動機についてのα氏の説明(発生原因分析)
α氏 ヒアリングでの発言
管理本部長として広範な業務を行い利益も上げていたが、業務に見合った報酬を受領していなかった。自身の評価に見合った報酬を受け取るべきとの考えの下、私的流用に及びその後も継続していた。
報酬への不満は正当な手段で解消されるべきで
私的流用を正当化する事由とはなり得ない
特別調査委員会 報告書の評価
報酬への不満は正当な手段で解消されるべきであり、会社資産の私的流用を正当化する事由とはなり得ないと評価。
委員会による認定
α氏の手口(異業種の店舗名義の領収書を用いる手法)は、社内関係者から見聞きして習得したものではなく、取引先関係者とのおよそ業務関連性のない店舗等の利用により偶発的に獲得したものと認定。
公正な記録として

調査で「認められなかった」事項・「疑い」にとどまった事項

調査は問題を探すためだけでなく、事実として認められなかった事項を明確にすることも使命としています。 以下の事項については「認定されなかった」と報告書は結論づけています。

事案②:前氏の親族(Ya氏)への高額給与・前氏への還流疑い
前氏の親族であるYa氏への高額給与が前氏個人に還流していたとの疑いについて、還流の事実は認められませんでした。 また、当該給与決定について前氏に善管注意義務違反があったとはいえないとも結論づけられました。
事案③:ユーシン買収資金の前氏個人への還流疑い
ユーシン買収に関わる資金が前氏個人に還流していたとの疑いについて、還流の事実は認められませんでした。 特別背任・業務上横領等の不正も認められないと結論づけられています。
一部のみ認定/認定されなかった項目

プロ野球シーズンシートの利用、社用車・ハイヤー利用の一部については、私的流用とは認定されなかった、または一部のみ認定という整理がなされています。

発生原因と再発防止

当社の一連の対応・発生原因・再発防止

報告書(第6〜第8章)は、私的流用そのものに加えて、内部告発を契機とする当社の調査対応に問題があったと評価し、その発生原因を分析した上で再発防止策を提言している。

出典:第6の2 当社の一連の対応に見られる問題点
何が問題だったか

報告書は、内部告発(2025年3月下旬〜4月上旬に常勤監査役らが匿名書面を受領)を契機とする一連の調査対応について、以下5点の問題を指摘し、総括として「ガバナンス上の問題があった」と評価した(第6の2、第6の3)。

(1) 内部調査の範囲設定の不適切性(第6の2(1))
  • 内部告発書は不正を疑う契機にすぎず、記載された期間・範囲に調査を限定すると他の不正を見落とすリスクがある。経費の私的流用事案では告発で指摘された事象は氷山の一角である蓋然性が高く、網羅的に調査するのが一般的。監査役会報告書でも「過去の経費処理の再調査」が必要と指摘されていた
  • しかし当社は、外部弁護士への委任に際し監査役会調査の範囲(2024年4月〜12月の前氏の交際費)をそのまま引き継ぎ、調査範囲の拡張を検討した形跡がない。結果、調査対象は内部告発書で摘示された範囲にとどまった
  • 実際、後に範囲を広げた特別調査委員会の調査では、告発書に記載のない私的流用が発見された
(2) 内部調査者との適切な連携の欠如(第6の2(2))
  • 委任者である当社は、独立性を損なわない範囲で調査の実効性を確保する連携(責任者の明確化、方針・進捗の把握、明らかな誤りの指摘等)を行うべきだった
  • しかし特に調査報告書ドラフト版の受領以降、調査の方針・進捗・終了時期を把握していた者がおらず、協議や進捗確認を行った形跡がない。ドラフト版作成(2025年5月22日)以降も正式版提出(8月12日)から11月末までの間も、具体的進展が確認できないまま、当社にこれを問題視する動きはなかった
(3) 内部調査の独立性・第三者性確保の不徹底(第6の2(3))
  • 当社は独立性確保のため当時利害関係のなかった弁護士に調査を委任したが、調査がなお継続中の2025年8月1日付で同弁護士を顧問弁護士に就任させ、その後も調査を継続させた。これにより調査の独立性・第三者性を損なった
  • さらに同弁護士を内部通報窓口にも就任させた。代表取締役による私的流用が既に発覚し、過去の別件調査報告書(2023年)でも内部通報窓口が有効に機能していなかったことが発生原因に挙げられていた状況下で、これらのリスクを検討した形跡が見られない
(4) 内部調査の結果に関する開示の検討が不十分(第6の2(4))
  • 代表取締役による経費の私的流用は、適時開示が必要な事実に該当する可能性があり、投資判断への影響を踏まえた任意開示・公表の検討もありうる事象
  • しかし当社は、私的流用を認識しながら開示・公表の要否を十分に検討した形跡がない。過年度決算修正の要否という会計的観点にとどまり、投資判断への影響の観点から任意開示・公表の要否を主体的に検討した形跡や、弁護士等に助言を求めた形跡もない
(5) 調査目的・調査活動の一貫性の欠如(第6の2(5))
  • 当社は調査を一貫して内部告発への対応と説明するが、前氏の取締役退任(2025年6月24日)以降、調査は実質的に進展せず、進捗に関心を示して確認した者もいなかった
  • 調査再開(2025年11月末頃)の契機は、前氏の親族が関与する会社へのエントランス工事発注の情報提供等であり、前氏への照会文書(「お尋ね」)は前氏が臨時株主総会招集請求を行う直前に、内部調査委員会としてではなく当社の代理人として発出された
  • 報告書は、独立性・第三者性が損なわれていた同弁護士による調査が、内部告発への対応のみならず、前氏の進退や当社の支配権をめぐる争いへの対応という側面があったことは否定しがたい、と評価した
出典:第7の2 発生原因
なぜ起きたか

報告書は、上記の問題点を危機管理規程の観点から整理した上で、これらに通底する原因を分析した(第7の2(1)(2))。

前提 (第7の2(1))
  • 本件で問題となった調査体制の不備は、2023年の別件調査(不適切な会計処理の疑義)でも同種の指摘がなされ、これを受けて危機管理規程の改定(監査法人との協議手続、取締役会に加えた監査法人への報告、不祥事対応プリンシプルに沿った対応等)が行われていた
  • 上記の各問題点は、この改定後の危機管理規程を遵守してさえいれば、その多くを回避し得たものである
原因① 危機管理対応に対する全社的な当事者意識の甘さ(第7の2(2)ア)
  • 有事対応は外部専門家と協議しつつも最終的には会社自身が責任をもって判断すべき事項であるのに、担当弁護士に委ねれば適切に進むとの期待があり、会社として主体的に検討・判断する意識が乏しかった
原因② 危機管理対応に精通した人材の不在(第7の2(2)イ)
  • 常勤監査役のみならず社外取締役・社外監査役にも、本件のような事案に関する専門性を有する者が不在で、検討すべき事項を適切に把握し外部専門家の関与を差配し得る人材を欠いていた
原因③ 過去の教訓の不活用(第7の2(2)ウ)
  • 2023年の別件調査でも同種の指摘がありながら教訓が組織として継承・活用されず、改定された危機管理規程が存在しながら本件で同様の問題を再発させた。過去の再発防止策の実施状況を継続的に検証しその実効性を担保する組織的な仕組みが欠けていた
出典:第8の2 再発防止策
どう改めるか

報告書は、危機管理体制のベースを整備した上で(平時)、その基盤の上に有事の適切な対応を行う(有事)、という二段構えで提言した。各施策が対応する原因・問題点を併記する。

(1) 危機管理体制の基盤整備
危機管理意識の向上、人材の確保(第8の2(1)ア/対応:原因①②)
  • 役員・経営幹部が、不祥事対応で検討すべき事項(調査の独立性・第三者性の確保、調査範囲の設定、開示の要否判断等)を適切に把握し、必要に応じて専門家の関与を求める差配を主体的に行えるよう、危機管理に関する知見・対応力を高める。具体的には役員・経営幹部対象の危機管理研修を定期的に実施する
  • 有事対応を社内で主体的に差配しうる人材を確保する。社外役員の選任にあたり危機管理の知見・経験を有する者を加えることを検討し、法務・コンプライアンス部門の中核人材を計画的に採用・育成する。外部の法律専門家等との連携体制をあらかじめ構築しておく
過去事案の分析と活用(第8の2(1)イ/対応:原因③)
  • 過去の不正・コンプライアンス違反事案について、経緯・原因分析・講じた再発防止策を体系的に記録し、組織の知見として継続的に活用する仕組みを構築する
  • 講じた再発防止策は策定して終わりとせず、実施状況・実効性を定期的に検証し、必要に応じて見直す
(2) 有事における適切な対応(危機管理規程の遵守)
適格な者による自浄作用の発揮、調査体制の構築(第8の2(2)ア/対応:問題点(1))
  • 社外取締役・社外監査役を含む適格な者が率先して自浄作用を発揮し、調査方針・調査体制の構築に主体的に関与する
  • 構築した調査範囲・体制が必要十分かを継続的に検証し、専門的知見を要する場合は外部専門家の意見を仰ぐ
調査の独立性、第三者性確保(第8の2(2)イ/対応:問題点(3)(5))
  • 調査の客観性・中立性・専門性を確保しうるメンバーを選定し、調査過程で独立性・中立性を損なわないよう留意する。調査担当者の選任及び調査期間中の処遇について慎重に判断する
  • 不正事案そのものへの対応と、関係者に対する人事上の対応とを明確に分離し、不正対応が他の目的と混在して調査の方向性が歪められないよう留意する
  • 外部専門家は危機管理の十分な知見を有する者を選定し、会社から独立した立場で助言・意見を述べられる環境を確保する
情報開示体制の整備(第8の2(2)ウ/対応:問題点(4))
  • 不祥事を把握した場合、関連情報を可能な限り収集の上、開示の要否・内容を早期に取締役会等で十分に議論する
  • 適時開示該当性だけでなく、投資判断に及ぼす影響の観点からも任意開示・公表の要否を検討する。判断は専門的検討を要するため、必要に応じて弁護士等の助言を得た上で会社として主体的に判断する
監査法人との連携強化(第8の2(2)エ)
  • 上記アからウの各対応は、会計監査人である監査法人に適時に報告・共有し、協議の上で進める。連結財務諸表の重要な虚偽表示の疑いに該当する事案では、危機管理規程に沿って監査法人と協議のうえ調査の要否・体制・範囲を決定する。有事においてはまず監査法人に報告するという意識を組織として高める
  • 監査法人の指摘事項を取締役会・監査役会が適時に共有し、迅速に対応できる仕組みを構築するとともに、監査法人と定期的な意見交換の場を設け、潜在的リスクの早期把握に努める
出典:特別調査委員会 調査報告書(最終報告・公表版)2026年6月11日付